ご利用できる保険について
ご利用できる保険について
介護保険をご利用できる方
介護保険を利用して訪問看護サービスを受けられる場合、以下の条件が必要となります。
- 要介護認定の結果、要介護もしくは要支援の認定を受けた65歳以上の方
- 要介護認定の結果、要介護もしくは要支援の認定を受けた40歳〜65歳未満の方で、16の特定疾患を診断された方
16の特定疾患とは?
- ガン
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺
大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 - 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害
糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 - 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
医療保険をご利用できる方
医療保険を利用して訪問看護サービスを受けられる場合、以下の条件が必要となります。
- 40歳以上で介護保険の要介護認定の結果、要介護もしくは要支援の認定を受けていない方
- 40歳未満の医療保険加入している方
- 要介護認定をされている方で、厚生労働大臣の定める疾患に該当する方
- 要介護認定をされている方で、急性増悪等で「特別訪問看護指示書」が出された方
厚生労働大臣が定める疾患
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患
- 多系統萎縮症
- プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
- 脊髄性筋萎縮症
- 球脊髄性筋萎縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 後天性免疫不全症候群
- 頸髄損傷又は人工呼吸器を使用している状態及び急性増悪期の場合